住まいを建てる際、「日当たり」は重要ですよね。
日差しが燦燦と入る、採光の良いお住まいに憧れている方は多いと思います。
しかし実は、家をたてるときは我が家だけでなく、隣地や道路といった周辺環境の日当たりも考慮しなければなりません。
今回は、そのための建築ルール「道路斜線制限」と「北側斜線制限」を学んでいきましょう。
知っておきたい、2つの大事なルール!
まずは、「道路斜線制限」からご説明します。
建物を建てるにあたっては、前面道路の反対側の境界線から、
一定の勾配で記された線の範囲内おさめる必要があります。
道路斜線は、用途地域や容積率、道路の幅など、周辺環境で「適用距離」や「適用角度」が変わり、建てられる建物の高さと位置が決まるので、注意が必要なのです。
次に知っておきたいのが、「北側斜線制限」です。
北側の敷地境界線から垂直に5mまたは10m(12m)上がった先の高さで、一定の勾配で
記された範囲内で、建物を建てなければならないというルールです。
当然ですが、北側にあたる土地に住む方の良好な住環境を保護する目的で、
主に、第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域内で適用されます。
私たちがお手伝いします!
簡単に2つのルールをご説明しましたが、
すでに土地をお持ちの方は、その土地を最大限生かした方法で、
イメージに合う建物を建てたいですよね。
柏、松戸、流山付近に建築予定の方は、
ぜひクレバリーホーム柏へお問い合わせください。
わたしたちが、お客様の希望の住まいづくりを全力でお手伝いいたします!
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