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増税後の今がおト!?2020年3月までなら、最大限の優遇措置を受けられる!パート2

こんにちは。今日は前回ご紹介できなかった、残り3つの優遇制度について説明します。

[3] 次世代住宅ポイント制度


「環境、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、子育て支援、働き方改革」に資する

住宅の新築・リフォームが対象で、新築の場合上限35万ポイントもらうことができます。貯まったポイントは 、下記のような商品と交換可能。新設生活に必要なアイテムが手に入るというわけです。

※注文住宅では2020年3月31日までに工事請負契約を締結・着工、または2019年10月1日以降に引き渡した建物が対象です。



[4] 贈与税の非課税枠が拡大!


住宅取得等の目的で、両親や祖父母から贈与されたお金については、下記の金額まで贈与税が非課税に。こうしてみると、2021年3月までは、非課税枠がかなり大きいのがお分かりいただけると思います。

※直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例 

※以下の金額に基礎控除額110万円を足した金額までが非課税になります。



[5] 不動産取得税・登録免許税の軽減


2021年3月31日までは、不動産取得税の税率が、一般住宅では4%から3%に軽減

また、宅地は、課税標準額が固定資産税評価額の1/2になります。



一方、登録免許税は、2020年3月31日まで、建物を新築した時の所有権保存登記の税率が0.4%から0.15%に軽減されます。また、抵当権設定登記の税率も0.4%から0.1%に引き下げられます。


もうひとつ、土地の税率は2%から1.5%に引き下げられるといった政策も。こちらは、2021年3月31日までとなります。




以上、2回にわたって優遇制度をご紹介してまいりました。

今が一番おトクだということをお分かりいただけたのではないでしょうか?


まずは、クレバリーホームに気軽にお越しくださいね。



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